リフォームQ&A
こんなことできるの?リフォームってどうやってるの?など、よくあるものをご紹介します。
間取りの変更は自由にできる?
建物の構造によって違ってきます。 在来工法(木造軸組工法)や鉄骨造りなどの場合、建物を支える柱は移動させることはできませんが、間仕切りになる壁は移動できるため、比較的自由な間取り変更が可能です。 反面、ツーバイフォー工法(枠組壁工法)などは建物を支える間仕切りを抜くことができないので、間取り変更にも制限があります。
2階に水まわりの増設は可能?
水まわりの移動や増設などは、自由にリフォームすることができます。 ただし、1階と2階の設置場所が離れていると、配管などの費用が増えてきますので、できるだけ上下階で合わせた方がよいでしょう。 また、深夜の水の音は以外と気になるもの。 階下が寝室の場合、真上には水まわりを設置しないなどの配慮も必要です。
傾斜地に建つ家の増築は可能?
傾斜地に建っている住宅では、崖条例の適用がある場合があります。 自分の敷地が低い場合、崖や擁壁から一定の距離を離して建てなければなりません。 反対に高い場合には、崖下から30℃のラインより下に基礎や基礎補強が必要となり、多額の費用がかかることがあります。 擁壁でも、無許可の場合、崖扱いになります。
防火地域に建つ場合の注意点は?
これらの地域の建物は、階数と面積によっては、耐火構造や準耐火構造、防火構造にしなければなりません。 また、小規模の建築物でも、防火地域では、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸を設ける必要があります。 準防火地域では、木造で延焼のおそれのある部分を、耐火構造にする必要があります。
トップライトや吹き抜けをつくる方法は?
どちらも条件付きで可能です。 既存の屋根にトップライトを設けることは、よほど大きな面積の開口部でないかぎり、比較的簡単です。 ただし、雨漏りを防ぐために防水処理や、屋根の強度を下げないための補強工事などをきちんと行うことがポイントです。 吹き抜けは構造の強度に影響がない限り、つくることができます。
敷地いっぱいの増築はできる?
住宅の建築面積は敷地ごとに決められた建ぺい率によって、総床面積は容積率によって、それぞれ制限を受けます。 たとえば、100m2の敷地で建ぺい率60%、容積率150%の場合、延べ床建築面積は60m2以下、総床面積は150m2以下が限度になります。 また増築の場合建築確認申請が必要とされる場合もあります。
増築の際、電気配線の変更も必要?
増築の際に分電盤の容量不足になるケースが多くあります。 特に、IHクッキングヒーターなど最近の家庭用電気器具は高出力の物も多いので、電気工事会社に相談して適正な電気容量に変更しましょう。 なお、新築時の容量は、30A~40Aのものが多いのですが、現在、一般家庭では50A~60Aもあれば十分とされています。